2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
○神山委員 風俗慣習、民俗芸能も、宗教行為がほとんどだと思います。また、民俗技術にしても、大徳寺、一休宗純が伝えたものとしている大徳寺納豆を始め、寺で作っている保存食などがあります。宗教施設の中で行われているものは全て宗教事業、宗教行為と捉えられかねません。
○神山委員 風俗慣習、民俗芸能も、宗教行為がほとんどだと思います。また、民俗技術にしても、大徳寺、一休宗純が伝えたものとしている大徳寺納豆を始め、寺で作っている保存食などがあります。宗教施設の中で行われているものは全て宗教事業、宗教行為と捉えられかねません。
墓地を提供するのは、これは宗教行為である、墓石を提供するというのは、これは営業行為である、それから、お墓という形で墓地と墓石をセットにして販売をするということになると、これは墓石部分には課税をしなきゃいけませんよねであるとか、新聞というのが、宗教用の新聞であるのか一般の新聞であるのかというようなことによって営業用なのか宗教活動なのかというのが変わってくるであるとか、そのような見解をいただいております
宗教行為につきましても、一人で行う礼拝等は制限していないほか、宗教家の行う宗教上の儀式行事に参加し、宗教教誨を受けることができる機会を設けるように配慮しております。 なお、不法残留のみにおいて受刑している受刑者の数については、申しわけありませんが、手元にございません。
○吉良よし子君 宗教行為について伺いたかったんですが、私は、この問題でやっぱり厚労省がやらなければならないのは、こういうブラック研修と呼ばれている違法、無法な研修の実態把握だと思うわけです。と同時に、やっぱり正しい意味で、先ほど法律も制定されるという話でしたが、能力開発・向上の措置講じるためにも、やっぱり違法、無法な研修を野放しにしていてはならないと。
この研修では、この資料で赤字で示しましたとおり、真言や御宝号を唱えさせるとか、三礼百セットを三百回連続だとか、般若心経の写経、写仏などなど、まさに寺修行、宗教行為そのものをやらせているということです。
二つの点から申し上げたいと思いますが、一つは、法人格を付与する場合に、例えば社会福祉事業をやっている法人というのは別途社会福祉法人という法人格の付与の方法がありますし、それから、宗教行為をやっているのは宗教法人という法人格を設定するというのが別途ありますので、そういうような活動をされているのはそちらの方の法人格を取られているんだと思うんです。
○国務大臣(伊吹文明君) 先生が御苦労になりました自由民主党の新憲法草案二十条は、国及び地方公共団体は、社会的礼儀又は習俗的行為の範囲を超える宗教行為と、範囲を超えるということを明記いたしております。
○国務大臣(伊吹文明君) 手を合わせるということは、これは一つの、人間としての、御苦労なすった方、自然の恵みへの感謝の自然な気持ちの発揚ですから、そのときに何か特定宗教の何とかを唱えたとか、ここは私あえて何とかと申し上げておきますが、そういう場合にはこれは非常に判断が難しいことになりますが、いただきますと言って手を合わすということがとても私は宗教行為だとは思えません。
大変宗教的な国民だろうかと私もやや疑問を持ちながらも、大変さまざまな、活発な宗教行為が行われているわけですね。そういう、ある意味で、諸外国から見れば、どんな国なのかわけがわからぬ、宗教的にいうとわけがわからない国なのでございます。 第一、国会議員で、自分の身分証明のところに宗教を書く欄がございませんですね。外国に行くと、あなたは何教ですかと言うと、いや、私は無宗教ですと。
例えば、中東の紛争にあるように、宗教の意義について教育することは大切ですが、知識として、キリスト教はこんなもんです、仏教はこういうもんですというふうに教えることは、憲法二十条三項に言う宗教行為という文言には該当しないのではないかな、こんなふうに考えています。 以上です。
宗教行為、参拝というのは宗教行為になるのか。例えば教会だとかお寺だとか、神道といっても氏神様もありますね。私が閣僚になれば、ふるさとへ帰れば、自分の部落にある氏神様に参拝しますよ。だんな寺に行きます。そういう参拝する行為そのものを憲法が宗教行為として禁止しておるというのであれば、私は、憲法を改正すべきだと思うんです。そういうあいまいな判断がされるような憲法であってはならないと思っております。
これが拡大解釈されまして、学校現場では、例えば子供たちがおみこしをつくって運動会でおみこし合戦、応援合戦をしようとした、それは宗教行為だからやめなさいとおみこしが壊されたり、給食の前に、合掌、いただきますと言ったら、それは宗教教育だからやめなさいというような圧力がかかったり、あるいは神社に遠足に行ったら、鳥居の手前で解散、奥に行くのは宗教教育だから自由に後は勝手にしなさいというような、明らかに行き過
教育現場では、私が平成十三年の十月三十一日のこの文部科学委員会でいろいろ問題提起させていただきましたが、例えば、富山のあの学校では、合掌、いただきますというそのあいさつもできなくなってしまっている、あるいは運動会で子供たちが手づくりでやったおみこしを応援合戦で使おうとしたら、それも宗教行為だというふうに言われてしまう、どうも何かおかしなような解釈が行われているのではないかというふうに思います。
そうじゃなくて、私が言っているのは、靖国神社の宗教行為に事実的に協力してきたでしょうと言っているんですよ。協力してこないというんだったらば中止する必要もなかったわけでしょう。その後、中止したんでしょう、この通達を。大臣もこれは憲法違反のおそれがあるということを八五年に言ってきているわけであって、正にそういう宗教行為への協力は好ましくないということで中止したんじゃないですか。
祭というのは祭る、神というのは神、名票、そういうものに詳しく書き込んで協力をしてきたその数が百十万柱ぐらいはあるのではないかと、こういう答弁があったわけですけれども、その合祀事務にこういう形で協力してきて、そしてこういう政府の協力なしには宗教行為であるところの合祀ということはできなかったわけですね。 今中止されているかどうかというのはまた後で聞きますからそこは省略してください。
○吉川春子君 さっき合祀という定義を言っていただきましたけれども、これは靖国神社の宗教行為の中核を成すもので、おっしゃるように宗教行為ですよね。合祀そのものを政府がやってきたと私は言っていないですよ。合祀に協力してくださいと政府が通達を出して合祀に協力をしたと、この合祀ということが宗教行為であるわけだから、靖国神社の宗教行為に政府が一時期協力をしてきたと、こういう事実は認めますか。
それは宗教行為ではないんじゃないかというふうに個人的には思います。ただし、それは、それ自体が宣伝行為というか、ある種の宣伝活動というような、あるいは政治活動というふうにみなされた場合には、これはまた別だと思いますけれども、私自身はそういうふうに思っています。
ただ、あの判例の中で、それ以前からの歴史的慣行で、例えば議会で牧師が開会のときなんか祈るとか、そういう国民生活の中で公的に用いられてきた宗教行為はまさに例外として、特則として受容、許容した上での原則なんだという原則があるわけです。 そういう観点からいけば、天皇制が好き嫌いは別として神道の体系であるわけですから、あの天皇制を残すよと憲法制定で決断した以上、神道の儀式に違憲性はないんですね。
○臼井国務大臣 今委員御指摘をいただきました、憲法上の結社の自由、あるいはプライバシーの権利、あるいは信教の自由も、外部にあらわれる宗教行為や宗教的結社をつくるについては、絶対無限、無制限のものではございません。公共の福祉による必要かつ合理的な制約を受けることが当然あります。
そして、この所轄庁の権限は、宗教行為自体を対象としていないこと、その行使についての民主的手続の定めもあることから、宗教弾圧につながるものではないというふうに考えます。 今回の改正案が十分のものでないことは、昨日の北野参考人の指摘のとおりでありますが、今回の宗教法人法の改正は、憲法の宗教原則、すなわち信教の自由と政教分離とを実質的に一歩前進させるものとして、早期に実現されるように希望します。
しかも、これを信用して献金する等のことをやれば、それは内心の信心の持ち方であって他人は干渉できないんだ、宗教行為であると、そういったところで逃げられてしまいます。 しかも、今の行政等においては宗教行為というのは自由であって、これに権力が介入するのははばかれているような面があります。さらに、税金面でも優遇されています。
私、税の立場から申し上げますと、お布施はまさに宗教行為といいますかそのものであって、これを課税対象とすることは適当でないと考えておりますので、そうしたものについて税制上公示制度を設けることは適当ではないと思います。
宗教法人法は宗教行為に対する規制ではなく、宗教法人の事務を認証するもので、認証がある以上、その事務を報告する程度は、何も宗教の自由とかかわりのないものであります、きちんと宗教法人がそう言っておられるのです。そのほかたくさんあるが、もう省略します。 では、私は賛成だけ、何もこのたびこの法律案を通すために賛成だけ言いたくない、反対論も総理、言いますよ。
また、法人でない宗教団体の宗教行為も、それまではいわゆる特別警察、特高あたりに取り締まられていたわけですけれども、そういうこともなく全く自由とされたわけでございます。
その資金にはいわゆる寄進と言われる、いわゆる宗教行為である、の資金が使われていると仮定いたしますと、それには非課税という形がとられていることでありますから、一体これをどう見るのかという疑問が国民の皆さんの中にも強く出てきていると言わざるを得ません。